雇用保険は、失業した時の保障のための公的保険。育児休業手当て、介護休業手当てなど各種手当てや助成金がある日本の制度の一つで、失業を防ぐのも雇用保険の役割の一つ。雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力などの増進を図るために三事業を実施する役割もあります。保険料は労働者および会社も負担。雇用保険は強制保険で、事業主が労働者を1人でも雇った場合は必ずこの保険に入る必要があります。 雇用保険にはいくつかの手当てがあり、就業促進手当ては、所定給付日数の1/3以上で45日以上を残して就職した時に支給。就業手当ては、安定した仕事に就いているかどうか、支給残日数などによって3つの手当てに分かれます。
一つ目は再就職手当てで、基本手当ての受給資格がある人が仕事に就いた場合に、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の1/3以上、45日以上の時、支給要件を満たしていれば支給。この要件は待期の7日間が終わっている事・1年以上の勤務が確実な事・離職前の事業主に雇用されていない事・再就職手当てや早期再就職支援金、常用就職支度手当てなどを受けた事がないです。 二つ目は常用就職支度手当てで、これは就職日において45歳以上で雇用対策法などに基づく再就職援助計画の対象者や障害のある人などで、なかなか就職できない方が受給中に安定所の紹介、厚生労働大臣の決めた無料・有料職業紹介事業者の紹介で安定した仕事に就いた時に受け取る事ができます。 そして就業手当てですが、これは基本手当ての受給資格がある方が再就職手当ての支給対象外となる常用雇用以外の形態で就業した時に受け取れる手当てで、支給額は就業日×30%×基本手当て日額。 支給残日数は、就職日の前の日までの失業認定を行った後の基本手当ての支給残日数の事ですが、この日数が就職日から受給期間満了日までの日数を超えてしまう場合は、就職日から受給期間満了までの日数が残日数となります。